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公正証書

遺 言

 公正証書遺言は、遺言者が、公証人の目の前で、遺言の内容を口頭で伝え、それに基づいて、公証人が、遺言者の本当の気持ちを正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成されます。

 遺言者が遺言をする際には、誰にどの遺産をどのくらい遺そうかと思い悩むこともあり、遺言の内容はなかなかまとまらないものです。
 そのようなときも、公証人が相談を受けながら、遺言者にとって最も真意に沿ったと思われる遺言書を作成します。

 遺言公正証書に関する詳しい説明は、次のボタンをクリックすると表示されます。

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任意後見契約

 元気なうちは、自分のことは自分で決められますが、、いつまでも元気でいられるわけではありません。任意後見契約は、自分が判断能力が衰えたときのことを考えて、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、あらかじめ自分に代わって、自分の財産を管理したり、必要な契約締結等を引き受けてもらう契約です。

 任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。

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金銭消費貸借

 お金の貸し借りを内容とする金銭消費貸借契約について、強制執行受諾条項のある公正証書を作成しておくと、借主が返済の約束を守らなければ、裁判手続きによらずに直ちに強制執行をすることができます。

 金銭消費貸借契約公正証書に関する詳しい説明は、次のボタンをクリックすると表示されます。

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土地建物賃貸借

 建物や土地の賃貸借契約を結ぶに当たっては
@ 必ず公正証書によらなければならないもの
A 公正証書である必要はないが契約書を作らないと効力がないもの
B 書面で契約する必要はないが、書面で契約しておいた方が紛争が起きたときに解決が容易になるもの
など様々な契約内容があります。

 @は、事業用定期借地権契約
 Aは、定期建物賃貸借契約、定期借地権契約
 Bは、造作買取請求権の放棄の特約
などです。

 A、Bなどはいずれも賃貸借の当事者にとり重要な事柄ですので、将来争いになっても証明が容易になる公正証書を作成しておいた方がよいでしょう。

 土地建物賃貸借契約公正証書に関する詳しい説明は、次のボタンをクリックすると表示されます。

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離婚

 離婚に関する公正証書は、離婚の合意、親権者と監護権者の定め、子供の養育費、子供との面接交渉、離婚慰謝料、離婚による財産分与、住所変更等の通知義務、強制執行認諾の各条項を定めるのが一般的です。

また、厚生年金の分割についての合意が盛りこまれることもあります。

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事実実験公正証書

 公証人は、契約だけでなく、直接事実を見たり聞いたりしてその結果を「事実実験公正証書」として作成することができます。事実実験公正証書は、裁判所が作成する「検証調書」に似たものであり、証拠を保全する機能を有し、権利に関係のある多種多様な事実を対象とします。

 例えば、特許権や商標権・意匠権・著作権等の無体財産権の侵害事実を保全したり、貸金庫の内容物の確認、土地の境界の現状、株主総会の議事進行の事実等を保全するために公証人自らこれらの事実実験に立ち会い、その結果を公正証書にします。

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